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自動車分解整備事業(自動車整備工場)認証
自動車整備工場を経営しようと考えている皆様へ
自動車整備工場を経営しようとする場合には、自動車分解整備事業の認証を地方運輸局長から受ける必要があります。(道路運送車両法第78条)
この自動車分解整備事業の認証を受けるためには、様々な基準をクリアする必要があります。
また、建設予定地に自動車整備工場を建設することができるのかを、事前に調査する必要があります。
当事務所では、事前の調査から認証申請までの手続を代行致します。
自動車分解整備事業の認証基準
自動車分解整備事業の認証を受けるには次の3つの基準をクリアしなければなりません。
作業場面積・・・・・・・・・車両整備作業場等
→
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設備・・・・・・・・・・・・・・工具、作業機械等
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要員・・・・・・・・・・・・・・整備主任者等の要員
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この認証基準は分解整備の種類と作業の範囲によって変わってきます。
分解整備の種類と作業の範囲
自動車分解整備事業の認証には車両整備の全てを行う認証工場(下記@)と、一部の装置の整備を対象とする特定部品専門認証工場(下記A〜G)とに分けられます。
@全部
AからGまでの全ての整備又は改造。
A原動機
原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造。
B動力伝達装置
動力伝達装置のクラッチ(2輪の小型自動車のクラッチを除く)、トランスミッション、プロペラシャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造。
C走行装置
走行装置のフロントアクスル、前輪独立縣架装置(ストラットを除く)又はリアアクスルシャフトを取り外して行う自動車(2輪の小型自動車を除く)の整備又は改造。
D操縦装置
かじ取り装置のギヤボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造。
E制動装置
制動装置のマスタシリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキチャンバ、ブレーキドラム(2輪の小型自動車のブレーキドラムを除く)若しくはディスクブレーキのキャリパを取り外し、又は2輪小型自動車のブレーキライニングを交換するためにブレーキシューを取り外して行う自動車の整備又は改造。
F緩衝装置
緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバースプリングを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。 ※トラック等のリーフスプリング、エアスプリングが該当する
G連結装置
けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラー筆致及びボールカプラをのぞく)を取り外して行う自動車の整備又は改造。 ※トラクターに装着されるキングピン、カプラ等をいう
自動車分解整備事業の種類と対象自動車
自動車分解整備事業は対象とする自動車の種類によって
普通自動車分解整備事業
小型自動車分解整備事業
軽自動車分解整備事業
に分けられています。
自動車分解整備事業の種類
対象自動車
整備できる車両
普通自動車分解整備事業
普通(大)
乗車定員30人以上の車両
最大積載量5t以上、車両総重量8t以上の車両
普通(中)
乗車定員11人以上29人までの車両
最大積載量5t未満、車両総重量8t未満の車両
大特
大型特殊自動車
普通(小)
最大積載量2tまでの車両
普通(乗)
乗車定員10人までの車両
小4
小型4輪車の貨物、乗用、特殊用途車
小型自動車分解整備事業
小4
小型4輪車の貨物、乗用、特殊用途車
小3
小型3輪車の貨物、乗用、特殊用途車
小2
2輪車の小型自動車
軽
3輪以上の軽自動車
軽自動車分解整備事業
軽
3輪以上の軽自動車
お申し込み、料金について
お申し込み方法
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下さい。当事務所から折り返しご連絡いたします。
料金について
当事務所報酬額は157,500円です。(実費別途請求)
最初に事前調査料として31,500円をお支払いただきます。
調査終了後に126,000円をお支払いただき正式に業務着手となります。
整備工場建設にあたり、その他の許可が必要な場合には別途お見積もりいたします。
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